税関事後調査
税関事後調査
最近、通販の方が税関の事後調査をうけるケースが増えています。
いずれも貿易実務や、関税法のことを熟知していないためなんです。
TradeTaxグループは、修正申告、更正の請求はじめ
事後調査のためのコンプライアンスを長年お手伝いしてきました。
税関の事後調査=税関の税務調査
税関事後調査とは、税関による税務調査のことです。
輸入貨物の納税申告が適正に行われているかどうかを事後的に確認し、適正な課税を確保します。
通関時には、貨物を通関しデリバリーすることに重点が置かれるため、
事後的にじっくり確認し、不適切な申告はこれを是正し、適切な申告指導を行います。
関税法の定める税関職員の質問検査権です。
調査は税関から通知があり、税関が輸入者の事業所を個別に訪問し、調査をします。
輸入貨物の契約書、仕入書その他通関•貿易書類を精査すると同時に、
会計帳簿書類もチェックし、あるべき通関価格で輸入されているかどうかを確認します。
調査対象期間は、事後調査の日から過去3年ですが、必要に応じて過去5年を調査することもあります。
関税の更正、決定をすることができる期間は、法定納期限等から5年であるからです。
税関事後調査に備えて、納税者があらかじめチェックするポイントは、主として次の7点です。
- あるべき通関価格と加算項目
- 特殊関係者間取引
- 送金
- サンプル品、修理品、無償取引等
- 仮通関
- 決済
- 原産地
1.あるべき通関価格と加算項目
輸出者と輸入者間で取引価格がどのように決められたかをチェックします。
輸入貨物があるべき通関価格で輸入されているかどうかをチェックします。
特に加算項目が漏れていないかを重点的に精査し、主に次の項目が加算されているか注意します。
- 輸入港到着までの保険料、運賃
- 仲介料、買手(輸入者)が負担する手数料(除く買付手数料)
- 無償•値引の物品•役務
- 知的財産権の対価
- 最終的に売手(輸出者)に帰属する収益
2.特殊関係者間取引
親子会社間の輸入のような、特殊関係者間取引の場合は、
あるべき通関価格が恣意的に決められていないかをチェックします。
無償輸入、委託販売、リース取引にも、あるべき通関価格がつけられなければなりません。
納税者は、関税定率法に定めた方法と順番によりあるべき通関価格であることを
証明する必要があります。
3.送金
送金と貿易決済が合っているかどうかをチェックします。
貿易決済にない送金があった場合は、課税べースを構成する項目の送金かどうかをチェックします。
4.サンプル品、修理品、無償取引等
サンプル品、修理品、無償取引等は、
あるべき通関価格に置きなおして、輸入しなければなりません。
修理品の代替にもあるべき通関価格が付されな ければなりません。
5.仮通関
プロフォーマ•インボイス(仮インボイス)で通関しているときは、
本インボイスに置き換えているかどうかをチェックします。
差額が生じたときは、納税申告を正しいものに置き換えているかどうかをチェックします。
6.決済
決済がきちんとなされているかどうかをチェックします。
相殺等がなされていないかどうかをチェックします。
7.原産地
輸出国から輸入国に直送されていない場合は、
途中国で一時蔵置あるいは加工等がなされている可能性があります。
輸出国と原産地が異なる場合、正しい原産地証明書が添付されているかどうかをチェックします。
また場合によっては、原価計算が正しく行われているかどうかをチェックします。
最後に、関税の文書化について述べることにします。
移転価格税制では、文書化が法制化されている国が増えてきましたが、
関税については、そのような規定をもっていない国が多いようです。
税関職員は、移転価格税制の取扱いは、関税と異なるという見解を、
事後調査の場で非公式ながらに述べており、
移転価格税制の文書化を税関の事後調査で援用しても、
税関は受け付けてくれません。
ただし司法がこの点につきなんら判断した訳ではないことを述べておきます。
しかし、関税についても文書化をしておくべきだと考えます。
税務訴訟では、民事訴訟法の規定を準用します。
そこには、一定の法律効果の存在を主張するものは、
その法律効果の発生を定める法規の要件事実につき証明責任を負うとあります(法律要件分類説)。
これは判例、通説であり、文書化をしておくことにより、
立証責任が、税関に移転できると解しています。
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